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商標利用方針/目的

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
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本商標利用方針の目的

本記述は、本商標利用方針の一部ではありません。 また、法的文書でもありません。
単に、新しい商標利用方針の背景を説明するものです。

ウィキメディアの商標 は、ウィキメディア コミュニティを構成する多くのボランティアによって作られた信用を示しています。 そういう訳で、インターネットユーザーは、ウィキメディアの商標の付いたサイトには、熱心なウィキメディアンたちが誠実な共同作業を通して作成した無料の中立的立場の教育的コンテンツが記載されていることを信頼できるのです。 ウィキメディアの商標は、その使命に一致するものにのみ利用できるようにすることで、コミュニティの熱心な取り組みやウィキメディアのサイトの評判を保護することができます。

1. 本商標利用方針は、2つのコミュニティの関心事項の釣り合いをとっています。

ウィキメディアのサイトの分散的な性質により、世界各地の熱心な寄稿者たちが、自由な知識を提供するという使命を果たすことができます。 そのため、最初の関心事項は、寄稿者がその作業でウィキメディアの商標を簡単に利用できるようにすることです。 2番目の関心事項は、ウィキメディアの商標の評価を保護することです。 商標は、オープンな共同作業を通して作成された、教育的コンテンツを表しています。 商標が表すコンテンツはインターネットを通してデジタル処理で配信されるので、不注意な利用者には不明確に伝えられやすいことを考えると、商標の評判は特に重要です。

ウィキメディア コミュニティの関心事項を果たすために、当財団は商標法をうまく適用する必要があります。 商標法の原則は、当財団のユニークな組織モデルを念頭において作成されたものではありません。 しかし、当財団の目標はウィキメディア コミュニティに対する商標保護を円滑に行うことです。 そのため、本商標利用方針では、ウィキメディア コミュニティによる商標の利用を奨励しながら、商標法が要求するものを尊重します。

2. 商標を使用する理由

商標により、利用者は、見覚えのあるマークにより探している著作物に実際にたどり着く、というその直感を信頼することができます。 商標の保護は、商標が示す著作物から独立して確立される、または個別に売却できる知的財産権ではありません。 それは、著作権または特許の保護のように制限的では全くありません。 このような原則があるため、当財団は、商標法によって当財団の使命が一層推進されるように、クリエイティブ・コモンズやGNU GPLなどのオープンなライセンスのアプローチを採用する必要性にせまられました。 当財団が採用できるようなオープンな商標ライセンスに相当するものはありません。 それにもかかわらず、商標法のユニークな形態により、私たちはそれを独創的に私たちに有利に作用させることができます。 それは、ウィキメディアのサイトの完全性を維持しながら、ウィキメディア コンテンツの自由な再利用を可能にしています。 当財団の独特の商標により、読者はウィキメディア コミュニティがウィキ形式で作成した教育的資料がどれであるかを即座に知ることができます。

2.1 商標権を濫用から保護する方法。
商標権は、ウィキメディアの活動を示す商標を、その濫用から保護する上で役立ちます。 ウィキメディアのサイトは人気があるので、誤解をまねくような方法で商標を利用する人が出てきます。 ウィキメディアの商標を利用することで、自身のウェブサイトやサービスをより魅力的なものにしようとする人もいます。 また、商標や一般的なウィキメディア サイトの体裁を悪用して、人々の関心を引こうとする人もいます。 しかし、純粋なウィキメディアのコンテンツではない著作物をそのように見せかけるために商標が利用されているため、その関心は誤って導かれたものになります。 もし当財団がこれを許容したら、このような低レベルのコンテンツがウィキメディア コミュニティによって作成されたものであると、利用者が誤って信じることになり、ウィキメディアのサイトの評判を落とすことになります。
たとえば、当財団の使命に一致しない方法で会社を推進するためだけに作成された、偽のウィキペディアの記事を見たい人などどこにもいません。 同様に、サイバースクワッターはドメイン名にウィキメディアの商標のよくあるミススペルやその変形を登録することがよくあります。 そうすることで、ウィキメディアのサイトを探している利用者を広告やその他の関連性のないコンテンツに誘導しようとするのです。 例えば、サイバースクワッターは、「おめでとうございます!あなたは100万人目のお客様です!」などのポップアップをクリックさせることでマルウェアを撒き散らすことを目的としたサイトに利用者を 誘導することもできます。 また、ウィキメディアのサイトに似たページにパスワードの入力を依頼することで、利用者をフィッシング詐欺に引っ掛けることもできます。 これらはすべて、商標権の利用に関して私たちが対処できる濫用の例です。 当財団は、ウィキメディア コミュニティの尽力を保護するために、このような濫用を追求する権利を保持する必要があります。

2.2 商標原則で言論の自由が重要視されているため、ウィキメディアの商標は自由な知識を妨げません。
知識の共有という当財団の使命は言論の自由に依拠し、またそれを推奨します。商標の原則で言論に関連する活動が広く認められているので、商標の保護はこの生態系の内に存在することができます。例えば、商標法の下での独特なフェアユースの法理は、商標的利用以外の概念で文字商標を利用することを認めています(その言葉が商標以外の何かを意味する場合)。商標法にはまた、「ノミナティブユース(固有名詞としての利用)」の法理があります。この法理は、その名前の商標の付いた商品に言及するため商標の自由な利用を認めるものです。最後に、芸術や政治的な言論における商標の利用も商標法に含まれることにも触れておきます。このような領域での商標の自由な利用により、この法律は著作権や特許などの知的財産権と区別されます。
ウィキメディアの商標に商標の保護を採用することにより、このような種類の利用を妨げることは一切ありません。当財団は商標利用のリクエストを自由に承認し、コミュニティのメンバーは今後も当財団の使命を推進するためであれば、フェアユース以外の目的においてさえもウィキメディアの商標を簡単に利用できます。

3. 商標権を維持する方法。

ウィキメディアの商標を活動のために保護するには、商標権濫用を監視し、商標のライセンス供与を慎重に行う必要があります。 誤解を招くような利用は、商標と、商標が示す信用の間の結びつきを弱める可能性があり、商標権の損失を引き起こす可能性もあります。 また、その他の誤解を招くような、または濫用的な利用に対して商標権を保護することができなくなるかもしれません。 こういう訳で、ウィキメディアの商標の利用を追跡し、誤解を招くような利用に対して措置を講じることが重要となります。

同様に、商標法は商標権所有者に対し、ライセンスの下で当該商標を用いることが許可された著作物の品質を監視することを要求しています。 ライセンスと監視を通して品質管理ができない場合は、「品質管理を欠くライセンス」になることがあり、商標権所有者がその権利を失うことにもなります。 それゆえ、ウィキメディアのサイトの品質と評判を反映する品質レベルを要請することが重要となります。

4. ウィキメディアの使命を推進する商標の利用の促進。

当財団には一定の法的義務がありますが、商標に関する要件がウィキメディア コミュニティの著作物の障害になることは、望んではおりません。 本商標利用方針では、ウィキメディアの商標のライセンス供与を簡単にすることを目指しています。 また、商標利用の殆どは、本商標利用方針で明確に許可されており、別途の許可を必要としません。 その他の利用については、多くのフェアユースのカテゴリーに分類されていますが、本方針の中でも利用者に概略を説明しています。

当財団はまた、コミュニティメンバーがウィキメディアの使命を推進するために商標を利用しやすくできる方法について、独自に考えています。

当財団はまた、本商標利用方針に、「ウィキライセンス」と呼ばれるウィキメディアの商標の特定の利用に対する進歩的なソリューションを導入しています。 それはウィキライセンス(素早いライセンス)です。何故なら、コミュニティメンバーはライセンスをリクエストしてそれが準備されるまで待たずに、それをメタウィキから投稿して、trademarks@wikimedia.org まで電子メールを送信するだけでよいからです。 ウィキライセンスは、一般的なコミュニティの利用についての商標の利用を簡単にすると同時に、ウィキメディアの商標の商標保護を維持するためのいくつかの手段も含みます。 このライセンスには、品質管理要求事項が含まれ、さらに、商標がウィキメディアの使命に一致しないような方法で利用される場合は、ライセンスを取消す権利の留保も含まれます。

5. 他に何か変更はありますか?

新しい商標利用方針には、多くの進歩的なソリューションを導入して作業中のコミュニティメンバーを支援する以外に、実質的な変更は殆どありません。当財団は、商標を利用しやすくするために、商標利用方針および実践をできるだけ明確にすることを重視しています。コミュニティメンバーは以前は曖昧であった商標の規定に関して多くのコメントを提供しています。当財団は、新しい商標利用方針やFAQ(よくある質問)においてこれらの規定やその他の規定を明確にする取り組みを実施しました。本方針を読みやすく、理解しやすいものにしたいと思っています。 そのため、本商標利用方針の冒頭に、本方針の関連する条項にリンクする、ユーザーフレンドリーな要約を掲載しています。また、FAQを著しく拡大し、本方針の関連する条項にリンクさせました。本方針の文体やFAQは、様々な可読性の指標の下で入念にテストされ、本方針が分かりやすく作成されていることを確認しています。 最後に、当財団は商標ライセンスをリクエストするフォームと商標の濫用を報告するフォームを導入し、これらの2つのプロセスをより円滑に進めていきたいと思っています。

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